離婚の慰謝料 熟年さん


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熟年・特に60歳以上の方の離婚についての慰謝料について
熟年離婚と共働きの場合の年金分割
熟年離婚する場合、離婚後の生活と言うのは本当に切実なものだと思います。
まだ働けるのならばいいのですが、それも高齢者になると難しくなってくると思います。
ですから離婚時の慰謝料や財産分与などはしっかりと話し合った上で決めていかないと極貧生活になってしまうかもしれません。

そこで、そんな人を少しでも救おうと「年金分割」制度がスタートしました。この制度についての疑問点を書いてみたいと思います。
例えば、今現在夫婦揃って厚生年金に加入していて、年金給付前に離婚が成立してしまった場合の年金分割制度についてですが、婚姻期間中におけるお給料の総額をそれぞれ算出し、比較します。
その金額の多い方から少ない方に厚生年金の保険料納付記録が分割されます。ですから夫の収入が多い場合は妻へ分割されるし、逆に妻の収入が多い場合は夫へ年金が分割されるということになるのです。

ただし限度無しに分割されるのではなくお互いの総額の半分までとされています。
例えば婚姻期間中に得た夫の総報酬額が3000万、妻が1000万だとします。分割の割合を最大の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万になるためには夫から1000万を分割してもらえばいいということになります。これでお互いが2000万ずつということになります。

また、会社員からフリーになった人は厚生年金から国民年金になっているわけですが、この場合は厚生年金のみが対象となりますので、注意が必要です。

年金分割、慰謝料、財産分与など熟年世代が離婚した場合には様々な問題が出てきますので、ケースバイケースで対応できるようにしておきましょう。

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