年金需給前の離婚
熟年世代の夫婦の離婚についてですが、慰謝料や財産分与、また最近始まった年金分割制度など離婚後の生活には金銭面が非常に問題になってくると思いますので大変深刻な問題だと思います。また、年金分割制度ももらえるものならばもらいたいと思うのは当然の話だと思います。
そこで、この年金分割に対してですが受給年齢の前に離婚をしたら年金分割制度は該当せずもらえないということになるのか?という不安があると思います。そこでこのことについてちょっと説明してみたいと思います。
例えば、妻は専業主婦、夫はサラリーマンで厚生年金に加入している状態だとします。その場合は結婚している期間に厚生年金に加入していたのが夫のみという状態になります。ですから分割の対象になるものは夫の厚生年金の保険料納付記録のみということになります。結婚前、離婚後の年金については分割対象外ということになりますので注意するようにしてください。
受給されるためには妻側は年金の受給資格期間を満たしている必要があります。なぜなら夫の年金を分割して受け取るときには自分の年金額にプラスして反映されるというものだからです。通常は受給資格期間を満たした状態で厚生年金に加入している期間が1年以上あれば特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。しかし、この加入している厚生年金の期間というのが問題で、夫が加入しているだけで妻が加入していなかったとしたらこの限りではありませんので、自分が国民年金をもらえる年齢になったら合わせてもらうという形になるということになります。