離婚の慰謝料 熟年さん


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熟年・特に60歳以上の方の離婚についての慰謝料について
離婚における年金分割をチェックしよう
熟年世代の離婚の場合、金銭的なものとしては慰謝料、財産分与の他に「年金分割」という制度があります。

あまり知識がなくイメージだけが先行していますが、夫婦二人の厚生年金を合わせた最大半分を受けとることが出来るという制度です。通常は夫が働き、妻が専業主婦というケースが多いと思いますので夫側から妻側に年金を支払うというような感じになりますが、妻が夫より収入が多かった場合は逆に妻側から夫側に年金を支払うというような感じになりますが。

この年金分割制度ですが、2段階に分かれていたって知っていました?
まず1段階目ですが平成19年4月からスタートする制度です。
この段階での制度は離婚時に夫婦間の同意、または裁判所で決められた場合婚姻期間中の厚生年金に加入していた金額を最大半分の割合で分割できるというものです。ただし妻も厚生年金に加入していた場合は夫婦合わせての分割になります。
請求期限ですが離婚後2年以内に請求するようにしなければなりませんのでご注意してください。

第2段階は平成20年4月からスタートした制度で、平成20年4月以降に支払った厚生年金のみ自動的に分割されるようになります。あくまでも20年4月以降の分ですので、それ以前のものは第1段階と同じ扱いで協議しなければならないという点だけ注意しておきましょう。

このように期間によって扱いが違いますので、きちんと頭にいれた上で考慮するようにする事が大切です。

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