離婚の慰謝料 熟年さん


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熟年・特に60歳以上の方の離婚についての慰謝料について
熟年離婚、事実婚の場合
熟年離婚の場合、慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めというのはしっかりしていかなくてはならないと思います。ましてやこれがきちんと籍を入れていた訳ではなく事実婚だった場合、財産分与はともかく、慰謝料なんかはきちっと支払わなければならないと思うのです。

また、慰謝料の他に熟年世代といったら年金分割も視野に入れていると思います。しかし事実婚の場合はこの年金分割も対象になるかどうかは不安ですよね。ここで少し触れてみたいと思います。

事実婚の場合ですが、妻側が例えば働いていたとしたら無理なのですが、専業主婦として旦那の扶養に入っていた場合に限り分割対象になるということみたいなのです。

事実婚は婚姻関係の始まりと終わりがはっきりしないために、こういった扶養に入る入らないを基準にして分割対象期間を決定するということになります。
分割対象から外れるのは事実婚の場合は、扶養から外れた場合ということになります。

また、事実婚を解消して結婚した場合でも事実婚でいる期間の分割対象は認められるので心配する必要はないと思いますが、あくまでもこれは扶養に入っているというときなので注意してくださいね。

事実婚の場合は、法律上の婚姻関係にはなっていないため色々と大変なこともあるかと思いますが、事実婚として認められているとそれなりの慰謝料や財産分与もきちっとした形でできると思いますので、調べた上で対処してもらうようにしましょう。

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