離婚の慰謝料 熟年さん


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熟年・特に60歳以上の方の離婚についての慰謝料について
熟年離婚の問題:年金分割後に元配偶者が死亡した場合
熟年離婚をする人にとって、慰謝料や財産分与、また最近始まった年金分割制度はとても気になる話だと思います。慰謝料や財産分与は一括で支払ってもらったり分割で支払ってもらったりする場合があると思います。

また、最近始まった年金分割制度ではまださまざまな所で疑問点があるかと思います。ここでは離婚時に年金分割をすると決定した後に元配偶者の人が亡くなってしまった場合にどうなるかということについてご説明してみたいと思います。

元配偶者の方が亡くなったとしても分割された保険料納付記録に影響することはありません。ですからもし元夫の年金を元妻が受け取っているといった場合、年金を受け取る前に元妻が亡くなってしまったとしても、分割されてしまった年金が元夫のところに戻ってくるということはないということになります。

逆に、元夫の方が先に亡くなったとしても元妻が受け取る保険料納付記録は変わらないので年金額が少なくなったりすることはないということになります。

こうなると、元妻側からしてみたら得するような、元夫からしてみたら損するようななんかそんな気がするシステムのような気がしますが、現状これが決められているシステムですのでよく理解しておいた方がいいと思います。

お金に関する決め事はとても大切なことです。離婚するときには熟年離婚、そうではないに限らず慰謝料でも財産分与でも年金分割でもきちんと文書を持って取り決めを交わすようにしておくことが大切です。

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