離婚の慰謝料 熟年さん


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熟年・特に60歳以上の方の離婚についての慰謝料について
熟年離婚の疑問
ここでは熟年離婚を対象として年金に関する疑問を解消していきたいと思います。

熟年離婚をするときに、年金分割をした夫婦がいたとします。その後その片方が別の相手と再婚をした場合ですが前の離婚時に行った年金分割には何か影響はあるものでしょうか?

年金分割に関してですが元妻、元夫のどちらかが死亡した場合その分割された保険料納付記録には影響が出ないということです。またどちらかが再婚をした場合でも同様だということです。

また離婚と再婚を繰り返した場合、前の離婚のときの年金分割は無くならずに、それぞれの結婚期間に応じた保険納付記録の分割した年金額を全て足した金額で支払われるということです。ですから結局婚姻している期間に対しての年金が分割されるということなので、決して重複してもらうということにはなりません。

熟年離婚に限らず、離婚の際には慰謝料や財産分与などが発生するケースが多いですよね。その上、年金改正で年金分割が始まるとなると妻側の方は年金がもらえるので離婚しても大丈夫と思う人もいると思いますし、夫側はせっかく賭けてきた年金が半分取られると思う人も多いと思います。

しかし、収入がもし妻側の方が多い場合は逆に妻が夫に年金を分割しなければならないという事態にもなりますのでその辺は了承しておかなければなりません。

年金の分割制度というのは熟年夫婦の離婚を後押しするものでは決してありません。離婚後の夫と妻の年金格差を無くそうという意図からはじめた制度であるということを理解しておいたほうがいいと思います。

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